今回の要請における大きなポイントは、COCOAの利用者が濃厚接触の可能性を通知された場合に、本人が希望すればPCR検査を行政検査として受けることが可能になることだ。行政検査の場合、検査費用は全て公費負担となり、ユーザーの負担はない。
なお、新型コロナウイルス感染症についての行政検査の対象となる者については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律 第114号)の第15条第1項及び第3項第1号より、下記の通り定められている。
- 1. 新型コロナウイルス感染症の患者
- 2. 当該感染症の無症状病原体保有者
- 3. 当該感染症の疑似症患者
- 4. 当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者
COCOAで通知を受けた者のうち有症者の場合は「疑似症患者」に当たり、無症状の方の場合には、条件次第で「疑似症患者」や「当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者」などに該当する。
接触確認アプリCOCOAは下記リンク先からダウンロードできる。
【情報元、参考リンク】
・厚生労働省/新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCCOA)で通知を受けた者に対する行政検査等について(PDF)